「注文住宅の契約はどのように進めるのだろう」
「契約の際の注意点はあるのかな」
このようにお考えの方はいらっしゃいませんか。
そこで今回は、注文住宅の契約の流れや注意点をご紹介します。
□注文住宅購入時の契約の流れをご紹介!
ここでは、注文住宅を購入した際の契約の流れをご紹介します。
まず、仮契約をします。
本来、民法上は仮契約というものはありません。
しかし、本契約を結ぶ前に仮契約を設けている建築会社が多いのです。
仮契約ではありますが、記載されている内容には法的な効力が発生します。
そのため、分からないところがあれば担当者にしっかり確認することが重要です。
次に、本見積を依頼します。
平面図や立面図、仕様書などと見積書を照らし合わせ、抜けや漏れがないか確認しましょう。
本見積が終われば、住宅ローンの検討や事前審査に入ります。
ローンが借りられるかどうか事前審査を申し込みます。
無理のない借入金額や資金計画になるようにしましょう。
そして、本契約に入ります。
契約書には、発注者や請負者の氏名、工事内容や請負代金などが書かれています。
本契約では、手付金として建築費の約10パーセントを支払います。
最後に、建築確認申請をします。
建築確認申請とは、建築する間取りプランが建築基準法などの法規に合致しているかどうかを審査することです。
申請後には、柱や壁の位置などの、建築基準法にかかわる部分の変更ができなくなるので注意しましょう。
□契約の際に確認すべきポイントとは
ここでは、注文住宅の契約書で確認すべきポイントをご紹介します。
契約書での注意点は主に3つあります。
1つ目は、工事スケジュールです。
工事に着手する日の「着工日」、建物が完成する日の「完成日」、完成した建物が依頼先から施主に引き渡される日の「引渡し日」がきちんと記載されているか確認してください。
2つ目は、代金の金額と支払時期です。
支払時期は大きく3つに分かれていることが多いです。
建築工事請負契約締結時の着手金、着工前と上棟時の中間金、引渡し時の残代金の3つです。
金額は契約時には代金の10パーセント、着工時には30パーセント、上棟時には30パーセント、建物の引渡し時には30パーセントが一般的です。
3つ目は、キャンセルの際の違約金です。
本契約を結んだ後のキャンセルは、契約解除を意味します。
施主は損害を賠償することが原則です。
しかし、契約書にはそれぞれのタイミングで解除にかかる違約金を定めていることが多く、金額も異なるので、その点を契約書で確認しましょう。
□まとめ
今回は、注文住宅の契約の流れと、契約の際の注意点や確認ポイントをご紹介しました。
注文住宅の契約の際にはこれらの点をしっかり確認しましょう。
大牟田市で注文住宅をご検討中の方は、当社にお気軽にご相談ください。